詐欺や悪質なトラブルにご注意ください
今や何をするにもインターネットで調べてモノを買う時代。
私どもの業界においても同じことで、給湯器やガスコンロなどの住宅設備の交換を依頼するのも、インターネットからご依頼いただくことが当たり前になってきました。
そうなると比較・検討対象となるのは「金額」です。とにかく1円でも安いところで注文する、というお客様が多いのも事実ですし、何を買うにも金額が安いに越したことはありませんよね。
但し、金額が安いがゆえに手抜き工事をされてしまったり、工事後に追加料金でぼったくられてしまったなど、業者のことをよく調べずに、見積り時の安さにとびついてしまった結果、最終的に高くついてしまうということの無いよう、十分に気を付けてください。
価格競争になってきている昨今、最安値をアピールして契約を取り付け、適当な工事で済ませてしまうという業者がいるのも事実で、同業者として大変残念な気持ちになります。
適正価格で良質な工事品質を!
すまいる給湯器では、お客様のご要望にお応えするために、金額が安いだけではなく、住まいの安心と安全を最優先に考え、適正な価格で適切な工事を提供することを大切にしています。
最安値を謳うだけの販売店と違い、法令順守を徹底し、お客様の住まいにふさわしい品質と信頼性のある工事を行うことを使命としています。
お客様のご満足に向けて常に努力し、最高の工事を提供することをお約束いたします。
ガス機器設置スペシャリストの
登録店
固定して使用されるガス機器の設置・施工には、安全性などの面から、最新の知識や専門的な設置技能が必要となります。
ガス機器設置スペシャリスト(GSS)はこの知識と技能を習得するため、高度な講習を受け、さらに厳しい試験を合格したものに与えられる資格です。
すまいる給湯器はガス機器設置スペシャリストの登録店ですので、ガス給湯器やガスコンロなどのガス機器設置工事は安心してお任せください。
すまいる給湯器では、ガス機器設置スペシャリストをはじめ、簡易内管施工士、液化石油ガス設備士、石油技術管理士、第二種電気工事士、給水装置工事主任技術者の資格を有する職人が施工を行います。
有資格者による安心施工
- ガス機器設置スペシャリスト
- 簡易内管施工士
- 液化石油ガス設備士
- 石油機器技術管理士
- 第二種電気工事士
- 給水装置工事主任技術者
ガス機器の設置・施工には、安全性や信頼性などの観点から、最新の知識と専門的な設置技術が必要です。お客様が安心してガス機器をご利用いただくために、すまいる給湯器では常に最新の情報と技術を習得し、確かな施工を心掛けています。
すまいる給湯器が保有する登録許可
- ガス機器設置スペシャリストの店
(第05253号)
ガス機器に関するすべてのサービスを提供する専門店として、ガス機器の設置や交換、保守、修理、および顧客にガス機器の使い方や安全に関するアドバイスを提供します。ガス機器の設置、保守、修理に関しては、専門家によるサポートが不可欠です。顧客の安全と快適さを確保するための信頼性のあるパートナーとして重要な役割を果たします。 - 特定液化石油ガス設備工事事業者
(三重県知事 第121-9号)
特定液化石油ガス設備工事事業者は、LPGを使用する建物や施設に関連する設備工事を専門に行います。これらの設備工事は、住宅、商業施設、工業用施設などさまざまな場所で行われ、液化石油ガスを安全かつ効率的に供給し、利用者のニーズを満たすことを目的としています。 - 登録電気工事事業者登録
(三重県知事 第04-186号)
電気工事に関するスキル、知識、経験を持ち、地元または国家の規制に基づいて正式に登録されたプロフェッショナルです。登録電気工事事業者は電気の取り扱いにおいて安全性、品質、法的コンプライアンスを確保する役割を果たします。 - 簡易内管施工登録店
(東邦ガス株式会社登録 No.1000449)
愛知・岐阜・三重の東海3県でガスを供給している東邦ガス株式会社の簡易内管施工登録店です。
簡易内管施工登録店に認定されると、ガス機器交換以外にガスコックの交換やガス配管の変更工事等、本来東邦ガスが行う工事内容の一部の施工を認められています。日本ガス協会及び東邦ガスに認定を受けた、専門的な資格と技術を有する施工店である証です。 - 上野都市ガス株式会社指定工事店登録
(上都ガ第16023号)
三重県伊賀市中心部に天然ガス(13A)を供給している上野都市ガス株式会社の指定工事登録店です。 - 産業廃棄物収集運搬業
(三重県 第02402213828号)
廃棄物の処理及び清掃に関する規定により三重県知事から許可を受けています。 - 指定給水装置工事事業者
(いなべ市 第218号、東員町 第150号、桑名市 第302号、朝日町 第109号、川越町 第108号、菰野町 第226号、四日市市 第517号、鈴鹿市 第556号、亀山市 第2006号、津市 第730号、松阪市 第532号)
水道法により給水装置の構造及び材質が政令に定める基準に適合することを確保するため、給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められています。